
介護保険とは、強制的に40歳以上の人が加入する社会保険の事を言います。介護保険は、 国と都道府県、また市町村等の負担金と、被保険者が支払う保険料によって成り立っています。
介護保険は、 65歳以上の第一号被保険者と、40歳から64歳までの第二号被保険者に分ける事が出来ます。介護保険を利用するには、市町村に申請を行い、要介護認定を受けなくてはなりません。市町村からの調査で要支援、あるいは要介護に認定を受けると、ケアプランが作成されて指定サービスを契約することで、ようやく必要なサービスを受けることが出来ます。
介護保険サービスを受ける際の料金は、自己負担は利用料の一割とされており、その他の分は国の負担や保険料で賄われます。基本的に、 第二号被保険者はサービスを受ける事ができませんが、特定の病気にかかっていると、サービスを利用することが認められます。
ただ、大前提として健康保険や国民健康保険といった、医療保険に加入している必要があります。また、何らかの理由で保険料を滞納した場合は、介護保険担当窓口で納付猶予や免除といった申請をしないと介護保険サービスは受けられません。もし、未納状態が長いのに、介護保険サービスを利用する場合には、一般的な利用料よりも自己負担金が高くなります。
自己負担金分は保険料未納期間に応じて異なり、利用者負担額が1割から3割とされています。また、高額介護サービス費は受ける事ができず、完全に自己負担となってしまいます。
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