
介護保険の申請を行う場合は、いくつか注意点があります。まず、要介護認定を受ける際には、住んでいる地域の役所で申請書に必要事項を記入して、介護保険の被保険者証と一緒に提出を行ってエントリーします。
ただ、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者は、基本的に介護保険の被保険者証は持たないので、医療保険の被保険者証を提出する必要があります。
要介護認定の結果は、審査を受けてから1ヶ月は結果がわかるまでかかります。要介護認定が下りる前に、介護保険サービスを使わなくてはならないときは、仮の認定書証である資格者証を交付されるので、これを利用する事で介護保険サービスが受けられます。
ただ、要介護度の結果が想像以上に低く、与えられた要介護認定では資格者証で使用した分が補えない場合は自腹となるので、あまり使い過ぎる事のないようにしましょう。
また、要介護認定の申請を行う際は、主治医意見書も提出する必要があります。ただし、かかりつけの主治医がいない場合は、指定された医師に診断証をかいて貰わなくてはなりません。主治医意見書も介護度を決めるのに重要な要素ですが、初めて診て貰う医師は、細かい事等は診察では調べきれないので、日常生活上で困難な事や、不安などは口頭でしっかり伝えておきましょう。主治医意見書は、要介護認定の判断材料になるだけでなく、ケアプランを作成にも使用されるので、漏れのないように伝えておきましょう。
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